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2018/06/30

横断歩行者妨害違反とは~交通ルールが曖昧~②


前回、「横断歩行者妨害違反とは~交通ルールが曖昧~①」で友人が交通ルール違反を

した話を聞いた私はとても納得できなかったのですが、

それ以上にひどい警察の取り締まり!状況が起きていました( `ー´)ノ



ケース① 曖昧に交通ルール違反切符を切られた状況


yahoo知恵袋でこんなお話を見ました(投稿文章を抜粋)。

「信号機のない横断歩道を老夫婦が渡っていました
私はこの老夫婦が渡りきるまで待ち
その後横断歩道に侵入(?)し、通行(この時に老夫婦がにこやかに頭を下げてくれてとても気持ちが良かった)」

yahoo知恵袋↓
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14135981929?__ysp=5Lqk6YCa6YGV5Y%2BNIOaoquaWreatqemBk%2BWBnOatog%3D%3D


警察側として
・歩行者が渡り切っていないのに横断歩道に侵入した。
・そのあとに歩行者を確認しなかった。

ということらしいです。



ドライバーの当然の主張として、歩行者は渡り切っていたし、他の歩行者も確認を
しました。ドライブレコーダーを見せます。

ところが、証拠となるドライブレコーダーは「別にいい」と拒否する警察側。

粘りに粘って、歩行者の確認は認めてもらったものの、歩行者妨害は取り消さない。この後、なんとかドライブレコーダーを見てもらったようですが、女性の足が横断歩道に残っている(あと1歩で横断歩道)と言われたのです。


とんでもない!冤罪ですよ。

警察官自身が交通ルールを解ってないのです。



ケース② 曖昧に交通ルール違反切符を切られた状況


信号のある横断歩道で青になり、歩行者が団体でいたそうです。バイクで左折のため一時停止で歩行者が渡り切るのを待ち、歩行者がいなくなったのを確認後左折して違反切符を切られたそうです。


こちらも「横断歩行者妨害違反」で。

yahoo知恵袋↓
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14163071619?query=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%81%95%E5%8F%8D+%E6%A8%AA%E6%96%AD%E6%AD%A9%E9%81%93%E5%81%9C%E6%AD%A2&status=solved



警察側

威圧的な態度で免許証を提示要求する。
違反金を期日までに納付しないと刑事事件にする。


ここまでの警察側の態度からすると、余程反論をしたのだと思います。

ですが、結局は納付書は違反の有無にかかわらず持って帰るものと言われたそうです。


私も納得できません!

違反はしていないのだから、支払いの義務もないのですから持って帰ること
もないですよね。

でも、警察は刑事事件をちらつかせて脅したのですよ!一般人を!

冷静さの欠片も持ち合わせていない警察官の対応に憤慨しかありません。






横断歩行者妨害違反とは~交通ルールが曖昧~①


先日、友人が「横断歩行者妨害違反」の違反で減点2、罰金¥9500となりました。

今まで、特に気にせずに横断歩道者がいれば止まり、歩行者が通過すれば進んでいました(当然、停止していれば次から次へと横断者がくるかもしれないので、巻き込み確認も怠らずに)。


警察に捕まった時の話を聞きましたが、なんとも納得しがたい状況でした。


なぜなら、横断歩道から歩行者が渡ろうとしていましたが、まだ距離もあり歩行者の進行を妨げることなく曲がることができたからです(片側2車線で反対側2車線の計4車線)。


しかし、道路交通法第6節の2第38条「横断歩行者等の保護のための通行方法」にはこうあります。

一部を抜粋すると
「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

たまに見かける車ですが、横断歩道を歩行者が渡った(渡り切ってはいない)背後のぎりぎりを車が通る行為のほうが余程危険だと思います。

また、歩行者に早く行け!と言わんばかりの横断歩道ぎりぎりで停止してじりじりと進む車も運転者としては免許資格ないと思います。



(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号の二)






【罰則について】


第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者

二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者



こんな曖昧な交通ルールのため、ドライバーによっては認識のずれが生じています。

ドライバーはもちろん取り締まる警察官にも認識のずれが生じてるのではないでしょうか。


それに巻き込まれた過去の事例を「横断歩行者妨害違反とは~交通ルールが曖昧~②」に

書かせてもらいたいと思います。